あなたの立ち位置

あなたの立ち位置: トルコにおける外国企業のための労働法

これは同じページを、お書きになった状況に合わせて並べ替えたものです。書類を見ていませんし、相手方の立場も分からず、例外が当てはまるかどうかも判断できません。多くの事件を決めるのは、まさにその三点です。.

手続きの段階別ステップ

1

受任と書類の確認

まず短いお電話から始め、契約書、給与記録および往復書簡を確認します。1日か2日のうちに、皆さまの立ち位置と重要な期限について明確な見立てをお伝えします。

2

定額の範囲設定と戦略

選択肢——遵守、交渉、または訴訟——を、推奨する道筋とともに整理し、作業ごとに定額または上限付きの費用でお示ししますので、作業に着手する前に費用がお分かりになります。

3

起案、許可申請または通知

案件に応じて、契約書や社内規程を作成し、就労許可の申請を行い、または解雇の通知を正確かつ期限内に発出します。

4

訴訟前の調停

法が求める場合には、強制調停の準備を行い皆さまを代理し、紛争を迅速かつ合理的な条件で解決することを目指します。

5

労働裁判所での訴訟

調停が不調に終わった場合、当事務所は労働裁判所で、必要に応じて控訴審でも案件を追行します——立証と手続を整えたうえで臨みます。

6

執行と締めくくり

結果——支払、復職または解放——を執行または実施し、再発を避けるための書類と手順を皆さまにお残しします。

失効を防ぐべき重要期限とスケジュール

結果を左右する労働案件の期限
6営業日相手方の行為を理由に正当事由で契約を解約する権利は、その行為を知った時から6営業日で消滅します(労働法第4857号第26条)。これを過ぎると、正当事由による解約という選択肢は失われます。
2〜8週間法定の予告期間で、従業員の勤続期間に応じて2週間から8週間となります(労働法第4857号第17条)。予告を置かずに契約を終了すれば、予告手当の支払義務が生じます。
2週間強制調停が不調に終わった場合、復職訴訟は2週間以内に提起しなければなりません(労働裁判所法第7036号)。
1か月解雇された従業員は、解雇の通知から1か月以内に調停人へ申立てを行う必要があります。これを徒過すると復職請求は一般に失われます(調停は法律第7036号第3条に基づく前提条件です)。
6か月雇用の安定制度および復職請求が従業員に開かれるために必要な最低勤続期間です(労働法第4857号第18条〜第21条)。
1年要件を満たす終了に際して退職金(kıdem tazminatı)が発生するために必要な最低勤続期間です(旧労働法第1475号第14条。法律第4857号により効力が維持されています)。

行動される前に整えておくもの

採用の場面でも、契約を終了する場面でも、請求に応じる場面でも、案件の進み方を決めるのは同じ短い一式の書類と確認事項です。まずこれらをお集めください。

根拠となるトルコ法の条文規定

4857号法律
労働法(İş Kanunu) · 第17条、第18条〜第21条、第24条〜第26条

トルコにおける雇用の大半を規律します。予告期間、労使双方の正当事由による解約、6営業日の期間、ならびに雇用の安定および復職の制度を定めます。

6735号法律
国際労働力法(Uluslararası İşgücü Kanunu)

外国人従業員の就労許可を規律します。許可は労働社会保障省が付与し、その有効期間中は滞在許可も兼ねます。

7036号法律
労働裁判所法(İş Mahkemeleri Kanunu) · 第3条

調停を大半の労働関係請求の前提条件と定め、調停が不調に終わった後の労働裁判所の管轄を規定します。

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